徳島市在住、72歳の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの72歳の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は昨年71歳の時に慢性腎臓病との診断を受け、現在は食欲不振や吐き気、便秘に悩まされているそうです。
現在、老齢年金を受給されておられますが、障害年金の受給もできないだろうかというご相談です。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
1.初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当
している場合
2.前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
3.初診日において国民年金の任意加入者であった場合
4.初診日において厚生年金加入中であった場合
ご相談者様の場合、初診日は71歳とのことですので、上記のいずれかに該当するケースも考え難いと存じます。
ご相談いただいたメールでは「初診日は2021年で当時は厚生年金加入」となっていますが、この状態自体、大変まれなケースです。
71歳の初診日に厚生年金に加入(厚生年金事業所に勤務し保険料を支払い中)の場合は、初診日から1年6か月経過した日以降以下の基準に従って審査されます。
その場合でも現在受給中の老齢年金と障害年金が併せて受給できるわけではなく何れか有利な方を選んで
受給頂くことになります。
腎疾患の認定基準
【1級】
以下1若しくは2を満たすもの
1.内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが
8mg/dl以上
2.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の
範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下1若しくは2を満たすもの
1.内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、
血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
2.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で
日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ
不可能となったもの
人工透析療法施行中のもの
【3級】
以下1若しくは2を満たすもの
1.内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、
血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
2.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
できるもの以下1若しくは3を満たすもの
1.尿蛋白量が3.5以上を持続する
2.血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
3.軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、
肉体労働 は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9時~18時