徳島市在住、72歳、糖尿病と、関連する視力障害等をお持ちの方からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島市在住、72歳、糖尿病と、関連する視力障害等をお持ちの方からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、現在72歳、糖尿病と、関連する視力障害等をお持ちの方からご相談をいただきました。

この方は男性で今年72歳、月数万円の老齢年金で一人暮らしをしておられます。

40代から糖尿病で、最近特に悪化し、先日両足の指を切断され、目の不自由もあるとのことです。

生活保護の受給も検討されたそうですが自宅があるので受けられないとのことです

「私は障害年金をいただくことはできないでしょうか?」というご相談です。

 

このご相談者様の場合、今から障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

この方の場合、上記1.に当てはまる場合は、申請自体は可能でしょう。

しかしそのためには30年以上前の糖尿病の初診日を特定し、その日から1年6か月経過した時点の診断書を取得しなければなりません。

診断書が取得できたとして、糖尿病の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、3級が認定されます。

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

 

しかし障害年金3級と現在受給している老齢年金は、両方同時に受けることができません。

どちらか有利な方を選択することになるため、老齢年金の方が受給額が多い場合は、障害年金は受け取らないことになります。

障害年金を受けることは、現実的に難しいでしょう、とお話ししました。

既に老齢年金を受給しているが、その額が少ないので、若い頃から持っていた障害を理由とする障害年金を今からプラスで貰えないかというご相談は良くあります。

お気持ちは良くわかりますが、上述したような理由で難しいのが実情です。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時