徳島市在住、63歳の男性より老齢年金の繰り上げ受給か障害年金のいずれを選択するべきかとのご質問
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの、63歳の男性から老齢年金の繰り上げ受給か障害年金のいずれを選択するべきかとのご質問を頂きました。
ご相談者様は55歳の時、事故で左大腿骨を骨折し、しばらく経過観察でしたが、59歳の時に人工股関節の手術をされ、現在63歳、来月退職予定とのことです。
「退職後、老齢年金を繰り上げて受給するか障害年金を受給するか、どちらがいいでしょうか?」というご質問です。
老齢年金を繰上げて受給するか障害年金を受給するか、どちらがいいかについては、具体的な年金額等を比較して検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の年金額は次の通りです。
人工関節のそう入置換術を受けたものについては、原則として3級と認定されます。
障害年金3級の年金額は報酬比例の額になるため、具体的な額は分かりかねますが、最低保証額が設けられております。
障害年金の年金額(令和5年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年993,750円
- 障害基礎年金2級…年795,000円
- 障害厚生年金1級…年993,750円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年795,000円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額596,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各228,700円、第3子以降各76,200円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(228,700円)を受けることができます。
具体的な老齢年金の繰り上げ受給額や障害厚生年金額は、年金事務所で確認することができます。
障害年金は原則として有期認定のため、1〜5年ごとに更新の手続きが必要ですが、老齢年金にはそのような手続きはありません。
また、障害年金は非課税所得ですが、老齢年金は課税対象となっています。
老齢年金の繰り上げ受給をすると、減額された年金額が生涯続きます。
また、老齢年金の繰り上げ受給をすると、障害年金の事後重症請求ができなくなります。
これらのことを踏まえ、老齢年金か障害年金か、どちらの手続きをするかご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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