徳島市在住、6年前に左足の人工股関節の手術をされた女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、6年前に左足の人工股関節の手術をされた女性からのお問い合わせをいただきました。
この女性は現在50歳女性で6年ほど前に右足の人工股関節の手術をされたそうです。
最近障害年金のことを知り、人工関節は3級が受給できるとお聞きになり「今から障害年金の申請はできますか?また、6年前に遡ってもらうことはできますか?」というご質問をいただきました。
人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定されます。
次の要件を満たすことができれば、今から申請をして受給することができます。
- 初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入している
- 初診日の前日の時点で、一定の保険料を納めている
ただし、さかのぼってもらうことについては、できる場合とできない場合があります。
ご質問者様の場合、さかのぼって受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 「障害認定日」時点の診断書が取得できる
- 「障害認定日」の時点で障害の状態が3級以上に相当する
人工関節をそう入置換したものの障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工関節をそう入置換した日
のいずれか早い日となります。
例えば、事故等で右足を負傷し、その日から1年6か月を経過する前に人工股関節となった場合は、人工股関節となった日が障害認定日になります。
その時点の診断書を取得することができれば、さかのぼって受給することが可能となります。
一方、変形性股関節症等で痛みに長期間耐えながら生活し、初診日から1年6月を経過した後で人工股関節置換術を受けられたような場合は、障害認定日時点(初診日から1年6月を経過した日)では人工股関節となっていませんので、以下の認定基準により審査されます。
以下に該当するようであれば受給の可能性が考えられます。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
因みに、障害認定日時点(初診日から1年6月を経過した日)では人工股関節となっておらず、障害の程度が年金受給に該当しない程度であり、その後に人工関節置換術を受けられた場合に「人工関節置換術を受けた日に遡って請求することはできないのか?」というお話を良くお聞きします。
障害年金の請求ができるのは障害認定日か現在のいずれです。人工関節置換術が障害認定日になるのは、初診日から起算して1年6か月以内に人工股関節置換術を行った場合であり、初診日から起算して1年6か月を経過した日の後に人工股関節置換術を施行しても、その日は障害認定日にはなりませんので、その日に遡っての請求することはできず、現在以降の年金を請求(事後重症)することになります。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
以上のことを踏まえ、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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