徳島市在住、33歳になって軽度知的障害が判明した方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、33歳になって軽度知的障害であることが判明した方からご相談いただきました。
この男性は、前々から気になっていたので、つい最近病院で知能検査をしたところ、
IQが61といわれ軽度知的障害だと言われたそうです。
「僕はすでに33歳なのですが、今から申請したら障害年金ってもらえるのでしょうか?アルバイトは長く続かず、収入がないので、国民年金は免除にしていたと思います。」というご相談です。
知的障害は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れる疾患ですが、
大人になってから判明するケースもあります。
そのような場合でも、障害年金を申請することは可能です。
障害年金の申請において、知的障害の初診日は出生日です。
そのため、保険料納付要件は問われません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
知的障害については、以下の通りに認定されます。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
知的障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、
障害の程度が上記の認定基準に該当する程度であれば、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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