徳島市在住、30年前の糖尿での初診を証明する方法。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、間もなく60歳におなりになりますが、30代の頃から糖尿病を患っておられインスリン注射で血糖値のコントロールを長年続けてこられた方からご相談をいただきました。
昨年末に足の先端に傷をつけてしまい、薬をつけたり病院できれいにしてもらうなど治療を続けてきましたが、傷口の状態は悪化する一方で、糖尿病性壊疽と診断され、いよいよ切断するかどうかの瀬戸際まで進行しておられるそうです。
「もし足を切断し義足となった場合は、私は障害年金をもらうことができるのでしょうか?」というご質問です。
ちなみにこの方は、学校を出られてから今日まですっと会社勤めをされ厚生年金に加入されています。
ご質問者さまの場合、足を切断された場合は、障害基礎年金並びに厚生年金障害給付を受給できる可能性が考えられます。
下肢の欠損障害については、以下の通りです。
下肢の欠損障害について
【1級】
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
なお、障害年金を受給するためには、上記の認定基準以外に「初診日」を確認しなければなりません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
今回は上記5、に該当します。
即ち、糖尿病性壊疽については、糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたり発症した慢性合併症ですので、初診日は「糖尿病で初めて病院を受診した日」になります。
ご相談者様の場合、30代の頃から糖尿病を患っているとのことですので、その当時のカルテが残っているか確認しなければなりません。
初診日の特定ができないと請求自体が受け付けられません。
初診当時の病院が今も存続しており、当時のカルテが保存してあれば問題ありませんが、病院自体が閉院している、或いはカルテが廃棄されている場合には、何らかの方法で初診日を把握し主張し、保険者に認めさせることが必要です。
初診の病院が閉院したことも当時のカルテが廃棄されていることも、請求する側にとっては何の責任もなくどうしようもないことで甚だ矛盾だとは思うのですが「初診日は証拠を添えて請求人が主張し、その内容を審査し保険者が決定するもの」とされています。
そして初診日の証明書類としては、通常は、初診日の医療機関が作成した受診状況等証明書という特定用紙または当時の診断書となっていますが、上記のように病院そのものがない、或いは当時のカルテが廃棄されている場合には、これらの書類は提出しようがありません。
その場合、請求人の状況に応じて、以下の通り別途初診日証明書類が用意されています。
1、第三者証明書(2通)と参考資料を用意する
2、初診日頃に受診した医療機関の医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する
3、初診日が存在する期間を証明する参考資料を用意する(一定期間の始期と終期に関する参考資料等)
4、初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する
詳細については当ホームページにお問い合わせください。
別件ですが、2通の第三者証明は用意できたものの、初診の病院、次の病院と尋ね歩いても当時のカルテはもとより、診察券や処方箋、領収証等の参考資料がなく困り果てていたところ、初診の病院は院外処方で、処方箋持って近くの薬局で調剤してもらっており、しかもその薬局のご主人とご請求人が友人であったことが判明。
よもやと思いながらお尋ねしてみると「友人でもあり将来何かあった時の為に」ということで、保存期限はとっくに過ぎているにも拘らず当時の処方箋が保管されており、それを参考資料として2通の第三者証明と共に提出し初診日が認められた経験があります。
障害年金の申請をされる場合は、まず初診日の特定から取り掛かり、仮に初診の病院が廃院していたりカルテが廃棄されていても決してあきらめないことがとても大切です。
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