徳島市在住、2年前に乳がんの手術をされた女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、2年前に乳がんの手術をされた女性からのご相談をいただきました。
会社の健康診断で指摘されて再検査をしたらがんであることが判明し直ぐに摘出手術をされたそうです
「乳がんでも障害年金は受給できますか?」というご質問です。
乳がんも障害年金の対象となっております。
乳がんの各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
乳がんの認定基準
- 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ご質問内容からは、障害の状態の詳細が分かりかねますので、受給の判断まではしかねますが、上記をご参考いただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
また、手術の影響で腕や脚が動かしにくい、立ったり座ったりの動作に支障がある、という場合は、肢体の障害の基準で障害年金の審査を受けることができます。
障害年金が受給できる可能性を少しでも大きくするためにも、以下の2つのポイントを実践してください。
- 1.診断書は2種類提出する
- 2.日常生活での支障を医師に伝え診断書に反映してもらう
以下で順に説明していきます。
1、診断書は2種類提出する
まずは診断書にまつわるポイントです。
障害年金を請求するには障害によって様式が異なる診断書を主治医に作成していただく必要があります。
通常、がんの症状で障害年金を請求する場合は「血液・造血器・その他の障害用の診断書」を使用することになっていますが、乳がんの場合はそのご症状の性質上、この診断書では症状が伝わりにくく、適正な判断基準で審査してもらえない場合があります。
手術後の後遺症による手足の動かしにくさ、歩けない、腕が上がらないといった支障が生じているときは、必ず「肢体の疾患用の診断書」を併用しましょう。
診断書が2通必要になることで費用がその分かかってしまいますが、その分、1通しか使用せず不支給になってしまう事態を防ぐことができます。
2、日常生活での支障を医師に伝え診断書に反映してもらう
日中はどのくらい横になる必要があるのか、軽作業以外の仕事は可能か、など労働能力の有無をしっかり伝え記入してもらいましょう。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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