徳島市在住、18歳から解離性障害の診断を受けている方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、18歳から解離性障害の診断を受けている方からご相談をいただきました。
この方は18歳の時から精神科に通っておられ解離性障害で障害者手帳2級を持っておられます。
「障害年金はもらえるのでしょうか?」というご質問です。
解離性障害は障害年金の支給対象にはなっていません。
そのため、傷病名が解離性障害のみの場合、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
解離性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
とは言え「精神病の病態を示している」という状態がどのようなものであるかについては何の説明もありません。
仮に診断書作成医が精神の診断書の備考欄に「精神病の病態を示している」と記入されたとしても、それだけで認定の対象となることはなく、審査請求、再審査請求を通じて主張していくことになるだろうと思います。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、解離性障害以外に、うつ病や双極性障害などの診断がされている場合は、支給対象となっているため、スムーズに審査まで進むことが考えられます。
いま一度、診断名について確認されてはいかがでしょうか。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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