徳島市在住、15歳から統合失調症と診断されている方から遡及請求についてのお問い合わせ

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徳島市在住、15歳から統合失調症と診断されている方から遡及請求についてのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、15歳から統合失調症と診断されている方から遡及請求についてお問い合わせを頂きました。

この方は15歳の時に統合失調症と診断され、はじめの頃は状態が悪く、何度も入退院を繰り返していましたが、今は26歳で、当時よりは状態は良くなりましたが、働いたり一人暮らしができるほどではないそうです。

家族が障害基礎年金の手続きを行い、20歳の時から受給しておられるとのことですが、最近、遡及請求というものがあることをお知りになり「遡及請求では5年分の年金がもらえるそうですが、私の場合、遡及請求はできるのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。

ご質問者様の場合、遡及請求はできません。

遡及請求とは、障害認定日にさかのぼって請求することをいいますが、ご質問者様の場合、障害認定日は20歳の誕生日です。

20歳の時からすでに障害基礎年金を受給しているため、さかのぼって請求することはできません。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

なお、遡及請求では5年分の年金がもらえるのではありません。

年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分になる、ということです。

遡及請求というと「5年分遡って請求し、認められれば5年分の障害年金がもらえること」との思い違いをされている方が結構たくさんいらっしゃるように思います。

障害年金が請求できるのは初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)か現在以降であって、5年前に遡って請求するという制度は存在しません。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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