徳島市在住、10歳の自閉症児のお母様から障害年金受給についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、10歳の自閉症のお子さんをお持ちのお母様から障害年金受給についてお問い合わせを頂戴しました。
この方のご息子(10歳)は自閉症で養護学校に通っておられるそうです。
「私はシングルマザーで遅くにできた子なので、息子の将来が心配です。将来どこかでお世話になるためにも、今からお金を貯めてあげたいのですが、今から障害年金をいただくことはできるでしょうか。」というご質問です。
息子様の場合、今から障害年金を受給することはできません。
20歳の誕生日が到来したら、請求が可能となります。
自閉症などの発達障害については、次の認定基準によって審査されます。
20歳の時点の状態が、認定基準の1級もしくは2級に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
息子様は現在10歳とのことですので、現時点では請求はできませんが、20歳の誕生日が経過すればすぐにでも請求ができるよう、日頃から主治医とコミュニケーションを取っておかれるとよいでしょう、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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