徳島市在住、10代の頃からクローン病をお持ちの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの37歳の女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は現在37歳ですが、会社勤務時代にパワハラを受けたのが原因で、2年前からうつ病を発症され、障害厚生年金3級を受給しておられます。お仕事はやめられました。
うつ病とは別に10代の頃からクローン病をお持ちなので「この病気で障害基礎年金2級を受給することはできるでしょうか?」というご質問です。
ご質問内容からはクローン病の病状の詳細が分かりかねるため、クローン病で障害基礎年金を受給できるかの判断は致しかねます。
ご質問者様の場合、クローン病で障害基礎年金2級を受給するためには、10代の頃の初診日を特定し、現時点の状態が、次の認定基準の2級以上に該当する必要があります。
ただし、現在はうつ病で障害厚生年金3級を受給しているため、両方を受給することはできません。
どちらか有利な方を選択することになります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
その他の疾患の認定基準について
全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ご質問者様の場合、初診日から20年近く経過しており、当時の初診日が特定できない場合は、クローン病で障害基礎年金を受給することができないケースも考えられます。
また、現在の障害厚生年金3級の方が有利になる場合は、障害基礎年金については支給停止になります。
これらを踏まえて、クローン病で障害基礎年金を申請するかご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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