徳島市在住、1型糖尿病の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住で2年前から1型糖尿病になった男性からお問い合わせをいただきました。
インスリン注射を毎回食事の前に打たなければならず、それがストレスであり、かつ、毎月受診してお金もかかるし、このまま一生続くと思うと気が滅入り、仕事も何時まで続けられるかわからないそうです。
そこで「1型糖尿病でも障害年金がもらえるのでしょうか?」というご質問です。
糖尿病は障害年金の対象となっています。
次の受給要件を満たし、糖尿病の検査数値等が認定基準に該当する程度であれば、障害年金を受給することができます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
糖尿病の方の多くは、3級に認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級ですので、「初診日」の時点で厚生年金に加入している場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問内容からは、検査数値等が分かりかねますが「上記の要件および認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。」とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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