徳島市在住、高校入学時1型糖尿病であることが判明した方からのご相談

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徳島市在住、高校入学時1型糖尿病であることが判明した方からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで高校入学時の健康診断で1型糖尿病であることが判明した方からご相談をいただきました。

定期的にインスリン注射を行っていますが、間もなく20歳を迎えられるそうです。

「20歳になれば、1型糖尿病で障害年金がもらえるのでしょうか?」というご質問です。

 

1型糖尿病は障害年金の対象となっているため、要件を満たすことができれば受給は可能です。

 

ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるこため、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ただし、糖尿病については、3級の認定基準しか設けられていません。

1級および2級の具体的な認定基準はなく、症状や検査成績等が3級の状態よりも悪化している場合は、さらに上位等級に認定する、とされています。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

 

ご質問内容からは、検査成績や日常生活状況等がわかりかねますが、インスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難で、上記の認定基準以上に状態が悪化している場合は、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

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