徳島市在住、難聴の女性から病歴・就労状況申立書の記入についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市にお住いの、難聴の女性から病歴・就労状況申立書の記入についてのお問い合わせをいただきました。
この女性は現在、メニエールから難聴になり、身体障害者手帳2級をお持ちとのことです。
医師の勧めで障害基礎年金の申請を進めておられるとのことです。
難聴以外にもパニック障害もお持ちとのことですが「今回は難聴だけで申請する予定であり、病歴就労状況等申立書には、日常生活に不便を感じていることなどを書くようですが、私の場合、パニック障害が原因で家族のサポートなしでは生活できません。難聴で申請する予定ですが、日常生活のことはどのように書けばよいでしょうか。?」というお問い合わせです。
難聴で申請をする場合、病歴・就労状況等申立書には、難聴に関する日常生活に不便を感じていることを書きます。
パニック障害の症状については書く必要はありません。
ご質問者様の場合、身体障害者手帳2級とのことですので、下記に認定基準に照らし合わせると1級に相当することが考えられます。
診断書や病歴就労状況等申立書などの必要書類をそろえ申請をしましょう、とお話ししました。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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