徳島市在住、難聴で手帳3級になった方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、難聴が進行し手帳が3級になった方から「障害年金は受給できるのでしょうか?」というお問い合わせをいただきました。
この方ははもともと先天性難聴で、子供の頃から身体障害者手帳6級を持っておられたそうですが、成人し、仕事などのストレスから難聴が進行し、手帳が3級に変わったそうです。
「主治医より、障害年金の請求を検討してはどうかと言われているのですが、受給できるのでしょうか?」
というご質問です。
ご質問内容から、障害基礎年金2級が受給できる可能性が考えられます。
ご質問者様の場合、先天性難聴のため子供の頃から病院に通っているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
障害の状態については、現在は身体障害者手帳3級とのことですので、障害年金の認定基準に当てはめると2級に相当します。そのため、障害基礎年金2級の受給が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
障害年金の請求手続きについては、まず、診断書や請求書などの必要書類を役所に取りに行きましょう。
障害基礎年金の請求の場合、お住まいの市役所等でもらうことができます。
そして診断書は医師に作成してもらい、その他の書類はご自身で作成し、役所に提出します。
その後は、3か月程の審査期間を経て、年金証書が届き、年金が支給される、という流れになります。
主治医からも障害年金の請求を検討してはどうかと言われているとのことですので、申請の手続きを進めてはいかがでしょうか。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時