徳島市在住、難病の自己免疫性肝炎の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は6年ほど前から貧血、アルコール性肝硬変を指摘され、治療を受けておられたですが回復がはかばかしくなく、一昨年、総合病院で再度稠密な検査を実施したところ、厚生労働省指定難病95の自己免疫性肝炎と診断されました。
初診時は厚生年金加入であり、現在も、勤務先に籍を置いたまま傷病休暇でとりながら療養しておられます。
将来の不安も段々と大きくなってきたため、障害年金の請求を決意されご相談いただきました。
肝疾患は障害年金の支給対象となっているため、要件を満たすことができれば受給することができます。
例えば、肝硬変や肝炎のために検査成績や臨床所見に異常があり、労働や日常生活に制限がある状態だと受給ができます。
具体的な検査項目や異常値の一部を示すと次の通りです。
参考にしていただき、かかりつけ医とご相談の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
肝疾患の認定基準
【1級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
- 一身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目/臨床所見 |
基準値 |
中等度の異常 |
高度異常 |
---|---|---|---|
血清総ビリルビン (mg/dl) |
0.3〜1.2 |
2.0 以上 3.0 以下 |
3.0 超 |
血清アルブミン (g/d l) (BCG 法) |
4.2〜5.1 |
3.0 以上 3.5 以下 |
3.0 未満 |
血小板数 (万/μ l) |
13〜35 |
5 以上 10 未満 |
5 未満 |
プロトロンビン 時間(PT)(%) |
70 超〜130 |
40 以上 70 以下 |
40 未満 |
腹 水 |
― |
腹水あり |
難治性腹水あり |
脳 症 |
― |
【精神症状】 睡眠−覚醒リズムに逆転。 多幸気分ときに抑うつ状態。 だらしなく、気にとめない態度。 【参考事項】 あとで振り返ってみて判定できる。 |
【精神症状】 指南力(時、場所)障害、 物をとり違える(confusion) 異常行動 (例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど) ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し 会話が出来る) 無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。 【参考事項】 興奮状態がない。 尿便失禁がない。 羽ばたき振戦あり。 |
※なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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