徳島市在住、障害年金を受給しながら就労開始した方からのご質問

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徳島市在住、障害年金を受給しながら就労開始した方からのご質問

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、障害年金を受給しながら働き始めた方から、お問い合わせをいただきました。

「障害年金をもらって働いた場合、給料が多いと年金をもらえなくなると聞きましたが、本当でしょうか?それはいくら以上稼ぐともらえなくなるのでしょうか?」というご質問です

 

障害年金は原則として所得制限はありません。

そのため、給与の額によって支給停止されることはありません。

あくまで障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。

障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、

所得にかかわらず障害年金を受給することができます。

 

ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は所得制限があります。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 前年所得額4,721,000円を超えると全額支給停止
  • 前年所得額3,704,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

※なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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