徳島市在住、障害基礎年金を受給開始される男性から法定免除についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、この度、障害基礎年金を受給開始されることになった男性から法定免除についてのお問い合わせをいただきました。
この男性は以前から腎不全で治療を行っておられましたが、回復ははかばかしくなく、遂にシャントを設置され人工透析を開始されたことに伴い、障害基礎年金の請求を行われ、この程2級が決定しました。
「障害基礎年金が受給できると国民年金の納付が免除されるそうですが、免除をした場合のデメリットはあるでしょうか?老後が心配なので、余裕のあるうちは納めておく方がいいのでしょうか?」というご質問です。
障害年金2級以上を受給中の方は、国民年金の法定免除を受けることができます。
免除制度を利用した場合、将来、「老齢基礎年金」の受給額が満額ではなくなります。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
そのため、将来の老齢基礎年金受給額が満額ではなくなります。
もし将来、腎移植等により障害の状態が改善し障害基礎年金が支給停止になり、老齢基礎年金を受けることになれば、減額された老齢基礎年金を受けることになります。
このことをデメリットと考えて、法定免除を受けず、老齢基礎年金を満額に近づけるために保険料を納めることも可能です。
ただし、障害基礎年金が支給停止にならず、一生涯、障害基礎年金を受け続ける可能性も考えられます。
障害基礎年金と老齢基礎年金は、どちらか一方しか受給できないため、せっかく満額に近づけるために保険料を納めたとしても、老齢基礎年金は受給しないかもしれません。
将来、障害基礎年金が支給されるのか、老齢基礎年金を受けることになるのかについては、未来のことですので現時点では誰にもわかりません。
老後が心配なので余裕のあるうちは納めておく、ということも一つの選択肢です。
いずれを選ぶ場合も「国民年金被保険者関係届書」をいう書類を提出し13項の保険料納付申し出の確認の欄で「1、希望する 2、希望しない」のいずれかに○をして提出します。
「1、希望する」を選択した場合は、半額ではなく全額を納付することになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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