徳島市在住、重度の高血圧の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、重度の高血圧の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は重度の高血圧で、最高血圧は180〜200近くあるそうです。
仕事も、心臓に負担が掛かからないように慎重に選んで、短時間勤務されているそうです。
「高血圧では合併症があれば請求できるが、高血圧のみでは対象ではないと聞いたが私は障害年金がもらえないということでしょうか?」というご質問です。
高血圧症についても認定の対象とされていますが、
単に高血圧のみでは認定の対象とはなりません。
高血圧症とは
高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、
最小血圧が90mmHg以上のもの
高血圧症による障害について
高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、
血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓および腎臓における高血圧性臓器障害
ならびに心血管病の合併の有無及びその程度など、
眼底所見、年齢、原因(本能性または二次性)、治療および症状の経過、
具体的な日常生活状況を十分考慮し、総合的に認定されます。
高血圧症による認定基準は以下の通りです。
高血圧の認定基準
【1級】
- 悪性高血圧は1級と認定する。
悪性高血圧とは、次の条件を満たす場合をいう。
- 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
- 眼底所見で、Keith-Wagener分類3群以上のもの
- 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
- 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
【2級】
- 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見の他に出血、白斑を伴う高血圧網膜症を有するもの
【3級】
- 頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの。
- 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
今後、高血圧症によりその他の障害を合併した場合は、認定が得られる可能性も考えられます、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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