徳島市在住、重度の強迫性障害と診断されている男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、重度の強迫性障害と診断されている男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、重度の強迫性障害と診断されている男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は10代の頃から強迫性障害と診断され、通院を続けていますが、回復ははかばかしくないそうです。

障害基礎年金の申請も考えられたそうですが、強迫性障害では対象にならないとお聞きになりためらっておられるそうです。

かかりつけの医師に統合失調症か双極性障害にしてほしいと頼んだそうですが「君の症状は重度だから強迫性障害だけでも通る」と言われ病名変更には応じてくれなかったそうです。

「本当に重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?」というお問い合わせです。

 

強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。

たとえ重度と診断されても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

とは言えどのような状態をもって「精神病の病態を示しているもの」に当たるかは明らかにされておらず、仮にかかりつけ医が診断書の備考欄に「精神病の病態を示している」と記入したとしても、それだけで直ちに認定対象疾病とされる可能性は少なく、審査請求や再審査請求を通じて争っていくことになる可能性が高いと考えます。

一方、近年の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていることが明らかになってきました。
診断名についてかかりつけ医とよく相談した上で、あきらめずに主張しては如何でしょうか?

 

なお、精神の障害の認定基準等は、次の通りです。

障害基礎年金の申請では、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

 

精神の障害の認定基準

 

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

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