徳島市在住、過眠症と睡眠障害をお持ちの男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、過眠症と睡眠障害をお持ちの男性からのお問い合わせを頂きました。
この男性は、中学生の頃から朝が弱く、しっかり寝ても起きることができず、いつも学校は昼からの登校で、高校生の時は電車で寝過ごして学校に行けなくなることもよくあったそうです。
現在20歳ですが、今も朝起きることができないので、普通の仕事はできず、アルバイトをされていますが、時間が守れないこともあり、長続きしないそうです。
「ネットで調べると、過眠症や睡眠障害という病名が出てくるのですが、この病名で障害年金をもらうことはできるのでしょうか?」というお問い合わせです。
過眠症や睡眠障害では、障害年金をもらうことは困難です。
睡眠障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。
そのため、過眠症や睡眠障害で申請をしても認定を得られない可能性が高いでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
睡眠障害などの神経症ではなく、うつ病や発達障害などであれば認定の対象となっているため、スムーズに審査が行われることが考えられます。
まずは、きちんと受診し、適切な診断と治療を受けることから始めてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、障害年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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