徳島市在住、軽度知的障害で就労している男性についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住、軽度知的障害で就労している男性について、その方のお父様からお問い合わせをいただきました。
「私の息子は現在19歳です。軽度知的障害のため特例子会社で働いていますが、賃金は少額ですので、この先の生活に不安があります。
障害年金がもらえないかと考えているのですが、医師からは軽度の知的障害ではもらえないし、働いているからなおさらもらえないと言われました。
障害年金は軽度知的障害で働いているともらえないのですか。」というご質問です。
軽度知的障害では、障害年金は受給できない、ということはありません。
軽度の知的障害の方でも、障害基礎年金が認定される事例は多数あります。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
上記のように、知的障害の方の場合、知能指数のみに着眼するのではなく、あくまでも日常生活能力を中心に審査が行なわれます。そのため、軽度知的障害であっても認定を得られている事例はたくさんあります。
また、就労している場合でも、次に該当する場合は、2級の可能性が認定される可能性が考えられます。
- 仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務
- 他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
まずはこれらのことを医師にご理解いただきましょう。
診断書を作成していただければ申請は可能です。
上記の認定基準等を参考にしていただき、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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