徳島市在住、転換性障害の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住で、転換性障害との診断を受けている男性からお問い合わせをいただきました。 転換性障害とは、無意識にストレスが身体に転換されてしまう病気です。 身体に異常があるわけではないのですが、転換性障害の患者さんにとっては 本当に症状があります。 この男性の場合は、話をしようとすると嗄声(させい:しわがれ声)しか出ず、 静かなところでないと自分の声を相手に聞き取ってもらえず、 かつ嗄声で話し続けると酸欠のような状態になったり首が痛むそうです。 このような状態では仕事もできない為 「障害年金の受給ができないだろうか」というご相談です。 現時点での障害年金受給は極めて困難ではないかとお話ししました。 転換性障害は原則として障害年金の認定の対象とされていません。 障害年金は原則として神経症は認定の対象とされておらず、 転換性障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、 原則として認定の対象とされていないからです。 例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」 については、認定の対象とされたケースもあります。 しかし、精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、 直ちに認定の対象となる可能性は低く、審査請求、再審査請求で 精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。 転換性障害について再審査請求で支給となった裁決もあります。 このケースは左上下肢麻痺の障害で 1、結果としての障害の状態が、明らかに1級に該当する重篤な程度 2、発症から裁定請求日までに4年以上経過し、その間障害の状態に 全く改善の兆しがない 3、類似事例が乏しく、医学常識で今後の推移を正確に予見することが困難 であることを理由に事後重症請求において1級と採決しました。 障害認定日請求(初診日より1年6か月時点での請求)は不支給決定。 今回のご相談の場合は、未だ、障害認定日も未だ到来しておらず、 現時点では請求自体が不可能です。 障害認定日到達後、事後重症での請求を行うとしても、 少なくとも数年間の病歴と言語機能の障害を診断書で証明することが 必要になるのでは、とお話ししました。
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