徳島市在住、身体障害者手帳6級をお持ちの方からのお問い合わせ

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徳島市在住、身体障害者手帳6級をお持ちの方からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、身体障害者手帳6級をお持ちの方からお問い合わせをいただきました。

この方は事故で左半身まひとなり身体障害者手帳6級をお持ちとのことです。

「同じリハビリに通う方で、5級を持ってる方が障害年金を受給していました。障害年金は3級から受給が可能なのではないのですか?」というお問い合わせです。

 

障害年金は、重いほうから1級、2級、3級となっており、

障害厚生年金の請求であれば、3級と認定された場合、支給されます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

この等級は、障害者手帳の等級と連動していません。

そのため、障害者手帳が5級であっても障害年金が支給される場合があります。

 

身体障害者手帳と障害年金について

身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

手帳の等級のみでは、障害の状態がわかりかねますが、

障害年金において、左半身麻痺などの肢体の障害の場合は、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

身体障害者手帳6級であっても、

障害により、労働や日常生活に支障をきたしているのであれば、

障害年金が支給される可能性も考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

 

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