徳島市在住、躁うつ病をお持ちの方からのご相談。

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徳島市在住、躁うつ病をお持ちの方からのご相談。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの、躁うつ病をお持ちの女性からのご相談頂きました。

ご相談者様は20代女性で、躁鬱病と診断されているそうです。

気分のいいときは自分からたくさんの人の輪に飛び込み、 楽しくて爽快ですが、あとから困惑して活発だったころの反省する、の繰り返しとのことです。

調子が悪い時は布団で寝たきりで、無理に不機嫌のまま外出をして、その結果周りに何を考えているかわからない、接しづらいと言われるそうです。

「病院へは高校生の時から通ってますが、うつの時しか行かないので、今は躁状態なので行ってません。これで障害年金は申請できますか?」というご相談です。

 

障害年金の申請では、医師が作成する診断書が必要です。

診断書は、診療録(カルテ)に基づいて記載します。

通院をしていない場合は、カルテの記載がないため、

診断書の作成ができません。

診断書がないと、障害年金の申請はできません。

 

また診断書には、日常生活状況等について記載する項目があります。

日頃から医師とコミュニケーションを取っていない場合、

医師も知らない情報を記載することはできません。

診断書の依頼の前に、再度通院し、きちんと治療を受け、医師との信頼関係(ラポール)を形成し

障害の状態についてしっかり把握していただきましょう。

 

ご質問内容から、高校生の時から通院をしているとのことですので、

20歳前の障害基礎年金の申請になることが考えられます。

障害基礎年金の申請では、2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

下記の認定基準等を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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