徳島市在住、解離性障害の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、解離性障害との診断を受けておられる男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は20年以上前から解離性障害との診断を受けておられ、歩きにくさや痙攣、散歩のときに勝手に言葉が出るなどの症状に悩まされているそうです。
「解離性障害でも障害年金を受給することは可能か?」というお問い合わせです。
残念ながら、解離性障害は障害年金の支給対象にはなっていません。
そのため、傷病名が解離性障害のみの場合、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう、とお話ししました。
障害認定基準では「解離性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない。」と明記されています。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨です。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
とは言え、どのような状態をもって「精神病の病態を示している」とするかは明らかにされておらず、請求時の診断書備考欄に「精神病の病態を示している」と記入されていたとしても、直ちに認定されるわけではなく、審査請求、再審査請求を繰り返し、漸く認められることがあるというのが実態です。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
解離性障害以外に、うつ病や双極性障害などの診断がされている場合は、支給対象となっているため、スムーズに審査まで進むことが考えられます。
いま一度、診断名について、かかりつけ医の先生によく、確認・相談されることをお奨めしました。
尚、精神保健福祉手帳には対象外とされる精神疾患はありません。
又、障害年金制度において認定対象外とされている主な疾患を挙げると、不安障害(パニック障害、PTSD等)、強迫性障害、身体表現性障害、適応障害、人格障害等です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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