徳島市在住、解離性同一障害の女性からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島市在住、解離性同一障害の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、解離性同一障害の診断を受けている女性からご相談をいただきました。

ご相談者の女性は幼いころから過酷な家庭環境にあり、解離性同一障害と診断されたそうです。

ご両親とご一緒にお住まいですが、とても仕事ができる状態ではなく、一人で生活するのも困難とのことです。

「この病気で障害年金をもらっている人はいますか?」というご相談です。

 

解離性障害は、神経症のひとつで、

異常行動や、新たな人格の形成(多重人格障害など)は代表的な例です。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として、認定の対象とはなりません。

解離性障害については、ICD-10コードにより神経症に分類されているため、

原則として認定の対象とされていません。

 

例外として、服用している薬の種類や量など、その臨床症状から判断して、

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされるケースもあります。

とは言え、どのような状態をもって「精神病の病態を示しているもの」とするかは

明示されていません。

かかりつけ医が診断書の備考欄に「精神病の病態を示している」と記したとしても、

それだけで認定対象とされる確率は僅かであり、審査請求、再審査請求を通して争って

いくことになる可能性が高いのではと考えます。

因みに同じ神経症のひとつである強迫性障害については、

再審査請求で支給となった裁決もあります。

ハードルは高いことを理解された上で、あきらめずに申請を検討されては

いかがでしょうか、とお話ししました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時