徳島市在住、解離性同一性障害とPTSDの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住で、解離制度同一性障害とPTSDをお持ちの女性からご相談をいただきました。
これらの障害で精神保健福祉手帳2級を所持しておられ、障害年金についても受給することはできないだろうかというご相談です。
精神保健福祉手帳は病名による制限はありませんが障害年金制度においては解離性同一性障害、PTSDは、神経症に分類され、神経症については原則として認定の対象となりません。
障害認定基準において「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象にならない。」と明記されています。
そのため、診断名が解離性同一性障害とPTSDのみの場合、障害年金の認定を得ることは難しくなっています。
解離性同一性障害とPTSD以外に、うつ病や発達障害などの診断も受けている場合は、申請はスムーズにできるでしょう。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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