徳島市在住、解離性健忘の方からのご相談。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、徳島市在住、解離性健忘の方からご相談をいただきました。
「乖離性健忘との診断を受けています。障害年金はもらえますか?」というお問い合わせです。
乖離性健忘は原則として、障害年金の対象とされていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
パニック障害、強迫性障害、適応障害、解離性障害、摂食障害などが
神経症とされており、障害年金の対象から外されています。
なお、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
なお、 人格障害も、原則として認定の対象となりません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時