徳島市在住、複合性局所疼痛症候群(CRPS)で請求するも不支給となった女性からのご相談

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徳島市在住、複合性局所疼痛症候群(CRPS)で請求するも不支給となった女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市におすまいで、複合性局所疼痛症候群(CRPS)で障害厚生年金を請求しましたが、不支給となった女性から審査請求についてご相談いただきました。

この女性は、足の三大関節のうち、二関節が通常の1/2以下しか稼働しなくなり、筋力は二関節は半減になっているそうです。

「審査請求ではどのように書いたらいいですか?」というご質問です。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出します。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているかを確認し、

該当していると思われるのであれば、その旨を記載します。

 

CRPSに特徴的とされる症状は様々で、

灼熱痛、感覚過敏、発汗異常、筋肉の萎縮などがあると言われています。

 

ご質問者様の場合、

下肢の関節可動域と筋力に障害があることが拝察されるため、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

 

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

疼痛の認定について

疼痛は、原則として認定の対象とはなりませんが、

四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、

脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、

根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、

疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、

次のように取り扱われます。

  • 軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは、3級と認定する。
  • 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。

 

先に提出した診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容がわかりかねますが、

「上記の認定基準に該当すると思われるのであれば、その旨を記載し、不服申し立てをしましょう」とお話ししました。

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