徳島市在住、複合性局所疼痛症候群(CRPS)で請求するも不支給となった女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市におすまいで、複合性局所疼痛症候群(CRPS)で障害厚生年金を請求しましたが、不支給となった女性から審査請求についてご相談いただきました。
この女性は、足の三大関節のうち、二関節が通常の1/2以下しか稼働しなくなり、筋力は二関節は半減になっているそうです。
「審査請求ではどのように書いたらいいですか?」というご質問です。
障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出します。
先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、
障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているかを確認し、
該当していると思われるのであれば、その旨を記載します。
CRPSに特徴的とされる症状は様々で、
灼熱痛、感覚過敏、発汗異常、筋肉の萎縮などがあると言われています。
ご質問者様の場合、
下肢の関節可動域と筋力に障害があることが拝察されるため、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
肢体の障害の認定について
肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
両下肢の障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
疼痛の認定について
疼痛は、原則として認定の対象とはなりませんが、
四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、
脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、
根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、
疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、
次のように取り扱われます。
- 軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは、3級と認定する。
- 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。
先に提出した診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容がわかりかねますが、
「上記の認定基準に該当すると思われるのであれば、その旨を記載し、不服申し立てをしましょう」とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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