徳島市在住、腎機能障害の商店主の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、腎機能障害の商店主の方からのお問い合わせをいただきました。
この男性は41歳で、先代から引き継いだ商店を経営しておられます。
腎不全を患っており、5年以内に人工透析が必要になるだろうと言われているそうです。
「年金は国民年金ですが、人工透析となれば障害年金2級が受給できるのでしょうか。また、現時点ではまだ3級だから国民年金では受給できないということでしょうか?」というご質問です。
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と相当します。
「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たす場合は、国民年金被保険者の方でも受給が可能となります。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記のように、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求となり、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
ご質問者様も、初診日の時点で国民年金保険者であった場合は、障害基礎年金の請求となり、人工透析となった場合は障害基礎年金2級の認定が得られるでしょう。
因みに「現時点では透析前の現時点では3級になる」ということではありません。
検査成績や日常生活状況等によっては、現時点でも1級もしくは2級に該当する可能性は考えられます。
腎疾患の認定基準は次の通りですので、1級もしくは2級に該当する場合は現時点でも障害基礎年金の受給が可能となります。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1〜3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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