徳島市在住、脳出血を発症した方からの障害年金の請求時期に関するご質問
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、脳出血を発症した方からの障害年金の請求時期に関するご質問をいただきました。
この方は昨年脳出血で救急搬送され、左片麻痺の後遺症が残られたそうです。
リハビリのおかげで装具がなくても歩行ができる程度には回復しましたが、長時間の歩行や走ることは困難です。左手も短時間使うことは問題ありませんが、長時間になると肩が痛くなるとの相乗が残っておられます。
「脳出血の場合、6か月経過すれば障害年金の請求ができると聞きましたが、1年6か月経過してから請求した方が審査は通りやすくなるのでしょうか?また、不支給になった場合、1年6か月経過した時点で再度申請することはできるのでしょうか?」というご質問です。
脳出血の場合、1年6か月経過してから請求した方が審査は通りやすくなる、とは限りません。
障害の程度の認定を行うべき日を「障害認定日」と言いますが、原則として、初診日から1年6か月経過した日のことをいいます。
ただし、脳血管疾患については、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
つまり、脳出血の場合、初診日から6か月経過すれば障害年金の請求ができるのではなく、6か月経過後の症状が固定されていると判断された日以降、請求ができるようになります。6か月後とは限らず、7か月後や8か月後になる場合もあります。
「傷病が治った(症状が固定した)もの」とは
障害年金において「傷病が治った(症状がが固定した)もの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
ただし、症状が固定しているかについては、保険者が判断します。
請求する側が、初診日から6か月後が症状固定日だと主張して請求しても、症状固定とは認められない場合もあります。その場合は、初診日から1年6か月経過した時点で再度申請することができます。
ご質問者様の場合、左片麻痺の後遺症があるとのことですので、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
肢体の機能障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
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