徳島市在住、胸郭出口症候群の男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、胸郭出口症候群の男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性から、お問い合わせをいただきました。

この男性は1年半前に胸郭出口症候群と診断されました。

「この病名でも障害年金は受給できますか?まだ通院を初めて1年半が経っていませんが、1年半がたたないと申請できないのですか?」というご質問です。

 

胸郭出口症候群も障害年金の対象となっています。

実際に受給事例もあります。

ご質問内容からは、どのような症状であるかはわかりかねますが、神経障害と血流障害によって上肢に痛みやしびれといった症状が出ますので、上肢の機能障害の認定基準について検討する必要があります。

 

上肢の機能障害の認定基準

【1級】

両上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

3.両上肢に機能障害を残すもの

例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

 

障害認定日について

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

原則として、初診日から1年6月を経過した日以降に申請することになりますが、1年6月を経過した日の前に症状が固定した場合は、症状固定日が障害認定日となり、障害年金を申請することができます。

お問い合わせの男性の場合には、間もなく1年6か月が経過し、障害認定日が到来しますので、その時点でかかりつけ医とよく相談の上、申請を検討されるようにとお話ししました。

 

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