徳島市在住、線維筋痛症の方から障害厚生年金の請求についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの線維筋痛症の方から障害厚生年金の請求についてのお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は25歳くらいの時から原因不明の体調不良を感じていたそうです。
最初は眼の痛みでしたので眼科に行き、次に倦怠感がひどかったので精神科に行き、その後もいろいろ病院を受診されたそうですが、10年くらいは確定診断には至らなかったとのことです。
35歳の時に膠原病を疑われ、大学病院を紹介されてようやく線維筋痛症と診断されたそうです。
「現在はパート勤めも困難で無職ですので、障害年金の申請を検討しています。私の場合、25歳の時が初診日となれば厚生年金に加入していたので障害厚生年金の申請ができるのですが、35歳の時には第3号でしたので障害基礎年金の申請になります。できれば障害厚生年金の申請をしたいのですが、可能でしょうか。」とのお問い合わせです。
ご質問内容から、最初の頃は確定診断には至っておらず、線維筋痛症の疑いもなかったのであれば、25歳の時を初診日とすることは難しいかもしれません。
35歳の時に膠原病を疑われて線維筋痛症と診断されていることから、35歳の時が初診日になる可能性が考えられます。
その時点で第3号被保険者であった場合は、障害基礎年金の申請になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
線維筋痛症については、次の認定基準によって審査されます。
障害基礎年金の申請であれば、1級もしくは2級に該当する場合受給が可能となります。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
線維筋痛症の認定基準について
【1級】
- 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。
線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)
繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。
- ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
- ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
- ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
- ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
- ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時