徳島市在住、統合失調症の男性の障害年金請求提出をサポート

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徳島市在住、統合失調症の男性の障害年金請求提出をサポート

阿部 久美のブログ

徳島市在住、統合失調症の男性の障害年金請求をサポート致しました。

以下で、統合失調症での障害年金の受給について記載いたしますね。

まず、統合失調症は、障害年金の認定の対象とされています。

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

難しい基準となっていますが、おおむね以下のように考えるとよいでしょう。

  • 1級…常時の援助が必要なもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…労働が制限を受けるもの

なお、3級は初診日に厚生年金に加入していた場合にのみ認定、受給できる等級です。

どういった場合に障害基礎年金の請求となるのか、どういった場合に障害厚生年金の請求となるのか、以下で確認しましょう。

障害基礎年金の申請となるか、障害厚生年金の申請となるか

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、「初診日」によって、いずれを請求できるかが決まります。

種類

対象となる人

障害基礎年金

・「初診日」に国民年金に加入していた人

・20歳未満の年金未加入期間に初診日がある人

・60歳以上65歳未満の年金未加入期間に初診日がある人

障害厚生年金

「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

実際の障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の支給額(令和6年度)

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

1級

年1,020,000円

年1,020,000円+報酬比例の年金額×1.25

2級

年816,000円

年795,000円+報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)

贅沢ができる金額ではありませんが、受給ができれば生活の支えになるでしょう。

以下で実際のサポート事例を紹介いたしますね。

事例:統合失調症(障害厚生年金2級の認定)

この男性は、約12年前、会社にお勤めで厚生年金に加入していた頃から気分の落ち込みやボーッとしていることが多くなったため、精神科のクリニックを受診し「うつ病」と診断、お薬を処方されました。

しかしその時の受診はその1回きりで、数か月後には勤め先を退職、しばらく自宅での生活を送った後、別の会社にお勤めを始められました。

この頃から、誰かが自分の悪口を言っている幻聴が始まっていたそうです。

それでもすぐには通院を再開せず、5年後、幻聴に加え不眠、幻視、記憶の喪失、意欲の減退という症状も発生しました。

そのため、初診の病院を再度受診したところ、不眠症、急性一過性精神病障害との診断を受け、薬物療法を開始されました。

しかし、回復がはかばかしくないため、友人の紹介で別の精神科クリニックへ転院し、薬物療法を継続しました。

この頃までは何とか仕事に行っておられましたが、気力が出ない、朝起きられず、入浴もできない状態となり出勤時間も段々と遅くなったため、休職をし、傷病手当金の受給を開始、自宅に引きこもりがちの生活となりました。

傷病手当金の受給期間も残り少なくなり、将来の経済的不安も大きくなったため、障害年金の請求を決意しご相談いただきました。

社会保険労務士事務所 Marukuでのサポート

●十分な聞き取りを行いました●

日常生活では自室に閉居した生活となっており、お母様の支援を受けながら生活、復職のめども立っていませんでした。

●書類への落とし込み●

障害認定日当時には受診しておらず、障害認定日に遡っての請求はできないため、事後重症請求(これから未来の分の年金を請求)をすることとし、早速かかりつけ医に先生に診断書の作成をお願いしました。

できあがってきた診断書を確認させていただくと十分に2級の認定が得られる可能性が考えられました。

障害年金の審査は「書類のみ」で行われます。

面接等はありませんので、考慮していただきたいことをしっかりと盛り込んで病歴・就労状況等申立書等の書類を作成しました。

●結果●

無事、障害厚生年金2級の受給が決定し、「これで生き延びれる…安心した…」と大変安堵しておられました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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