徳島市在住、糖尿病とネフローゼ症候群と診断されている方からのお問い合わせ。

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徳島市在住、糖尿病とネフローゼ症候群と診断されている方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、糖尿病とネフローゼ症候群と診断されている方からお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は40歳男性サラリーマンとのことです。

「2年前から糖尿病とネフローゼ症候群と診断されています。まだ人工透析はしていないのですが、全身の痛みや体のふるえなどがあり現在休職中です。まもなく傷病手当金が終了するため治療費のために復職しようと考えていますが、現在のところ復職できる状態ではありません。糖尿病とネフローゼ症候群で障害厚生年金の申請はできないでしょうか?」というお問い合わせです。

糖尿病もネフローゼ症候群も、どちらも障害年金の対象となっているため、受給するための要件を満たしている場合は申請は可能です。

ただし、内部疾患が併存しているますので、総合的に判断して認定されることとなります。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

ネフローゼ症候群の認定基準

【3級】

  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

上記のように、糖尿病とネフローゼ症候群は、どちらも3級の例示しかなく、症状や検査成績等によっては2級以上になる可能性もありますが、具体的な例示がないため、どのような状態であれば2級になるか明確ではありません。

 

お問い合わせ内容からは、受給するための要件を満たしているか、また、それぞれの障害の検査成績等が認定基準に該当しているか分かりかねますが、上記について参考にしていただき、双方で申請、もしくはどちらか一方で申請することをご検討されてはいかがでしょうか。

 

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