徳島市在住、精神疾患で障害基礎年金2級受給していたが更新で支給停止になった方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、精神疾患で障害基礎年金2級受給していたが更新で支給停止になった方からご相談をいただきました。
この方は精神疾患で障害基礎年金2級をもらっていましたが、更新で3級と判断され、支給停止になったそうです。
「主治医の診断書には『アルバイトを転々』と書いてあったので、それが原因だと思います。この場合、もう二度と支給してもらえないのでしょうか?」というご質問です。
更新で支給停止になっても、支給再開の請求をすることは可能です。
二度ともらえない、ということはありません。
支給停止になったことに対して不服がある場合は、不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)をすることができます。
不服申立て(審査請求、再審査請求)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てでは、更新時の診断書をもとに、支給停止の決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらいます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
更新の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てを行いましょう。
不服申立てと並行して、改めて診断書を取得し、支給の再開を求めることができます。
支給の再開をもとめる場合、支給停止事由消滅届を提出することができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
現時点でできることは、以上の2点ですので、手続きを行いましょう、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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