徳島市在住、精神の障害で2級の男性がパーキンソン病も認められ1級に

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徳島市在住、精神の障害で2級の男性がパーキンソン病も認められ1級に

阿部 久美のブログ

昨年12月のブログで徳島市在住で2級の障害基礎年金を受給中の男性が、障害者雇用制度を利用して厚生年金に加入して働いているうちに、今度は、パーキンソン病を発症したというお話をしました。

この男性から連絡があり、1級の年金証書が送られてきたとのご連絡がありました。

パーキンソン病での請求が2級と認定されたということです。

従来から受給中の年金は、初診日が国民年金加入中でしたから障害基礎年金です。

パーキンソン病の初診日には厚生年金加入ですから、厚生年金障害給付(2級)+障害基礎年金(2級)となります。

2級以上の障害年金が二つの場合、それぞれが別々に支払われるのではなく、併合という処理がなされ、新しい1級の厚生年金障害給付1級と障害基礎年金1級が設定され新しい「国民年金・厚生年金保険年金証書」が作成されます、1級の厚生年金障害給付と障害基礎年金が支払われます。

これまでは2級の障害基礎年金のみの支給でしたが、併合後は障害基礎年金が1級にアップするだけでなく、1級の厚生年金障害給付も支給されますので、受給額は従来の倍近くになります。

さらにパーキンソンの請求は、障害認定日から1年以内に行う本来請求を行い認定されましたから、約1年半前に遡って併合処理され、その間の差額も支払われることになり、喜んでいただきました。

それぞれが障害認定基準に該当する複数の傷病をお持ちの場合には、それぞれが別々に年金支給されるわけではありませんが、併合によって等級がアップしたり、従前障害基礎年金だけであったものが障害基礎、障害厚生一体で支給されるようになるケースもありますので、是非、ご相談ください。

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