徳島市在住、発達障害をお持ちの21歳男性のお父様からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住いの、発達障害をお持ちの21歳男性のお父様からのお問い合わせをいただきました。
この男性は現在21歳の大学生ですが、2年前に発達障害と診断され、現在は休学しているそうです。
知的な障害はありませんが対人関係がうまくできず、二次障害のうつ病も発症されているとのことです。
日常生活は家族がサポートしているので特に困ることはありませんが、ひきこもった状態が続いているので、これから学生に戻れるのか、就職ができるのかなど不安で、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
ご質問内容から、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
この男性の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になることが考えられるため、障害の状態が1級もしくは2級の例示に当てはまる程度であれば、受給できます。
現在は日常生活は家族がサポートしているため特に困ることはない、とのことですが、家族のサポートがない状態で単身で生活した場合に、多くの支障が出る状態であれば、2級に該当する可能性が考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
<認定基準>
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
〈精神の障害で審査される主な項目について〉
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。
また、うつ病などの気分障害が併存している時は、諸症状を総合的に判断して認定されます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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