徳島市在住、癌で片方の声帯を除去された方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島市にお住まいで、癌で片方の声帯を除去された方からお問い合わせを頂きました。
この方は癌で片方の声帯を取ってしまわれたため。声がでないことはないのですが、大きな声は出せず、また、カラオケに行ったり、人込みでの会話はできないとのことです。
「仕事も限られた仕事となりますが、このレベルの障害で認定はされますでしょうか?」というお問い合わせです。
音声又は言語機能の障害の認定基準については以下の通りです。
音声又は言語機能の障害の認定基準
【2級】
- 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
【3級】
- 4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
4種の語音とは、次のものをいう。
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
喉頭全摘出手術を施したものについて
喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
- 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
- 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
ご質問内容からは具体的に障害等級に該当するかは判断しかねますが、
上記基準に該当する可能性があるようであれば申請を検討されては如何でしょうか、とお伝えしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時