徳島市在住、療育手帳B1をお持ちの方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで療育手帳B1をお持ちの方からのお問い合わせをいただきました。
「育手帳B1を持っていて、障害年金を申請しました。療育手帳B1の場合、障害年金はいくらもらえますか?」というお問い合わせです。
療育手帳と障害年金の関係について
療育手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応するものではありません。
療育手帳B1であっても、障害年金は不支給となるケースもありますし、
療育手帳B2であっても、障害年金を受給できるケースもあります。
療育手帳をお持ちとのことですので、
知的障害であると推察いたします。
ご質問内容からは、
障害の状態がどのようなものであるかが分かりかねますので、
受給の可否判断まではしかねますが、
認定が得られた場合の受給額は以下の通りとなります。
障害基礎年金の受給額(令和4年年)
障害基礎年金の受給額は令和4年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…年972,250円
- 障害基礎年金2級…年777,800円
知的障害の認定基準
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
精神【知的】の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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