徳島市在住、生活保護受給中の男性から「障害年金をあわせるとどれくらいの金額になりますか?」とのご質問
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いで生活保護受給中の男性から「障害年金をあわせるとどれくらいの金額になりますか?」とのご質問をいただきました。
生活保護と障害年金2級をあわせるとどれくらいの金額になりますか??
障害年金と生活保護を二重に受給することはできません。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
1、生活保護費>障害年金の場合、障害年金は満額、生活保護費は障害年金との差額分が支給されます。
2、生活保護費<障害年金の場合、障害年金は満額、生活保護費は支給されません。
即ち、障害厚生年金の2級以上で、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等を合せた生活保護費を障害年金額が上回る場合(上記2、)を除いて、年金が支給された後の残りの差額分が生活保護費として支給されます。(上記1、)
尚、障害手当金も収入とされます。
又、遡及して(遡って)年金を受取る場合には、受給権の発生当時に遡って資力とされ、生活保護を受けておられた期間と重複する期間については、支給された全額について生活保護への返還義務が生じます。
生活保護を受けておられる方が障害年金を受給してメリットがあるケースとしては
1、障害年金の額が生活保護受給額を上回る場合
2、生活費全額を生活保護からもらうことに後ろめたさを感じ、公的扶助ではない給付をいくらかでも受給したいと考える場合
3、障害者加算(下記)を受給したい場合
4、生活保護からの脱却を考えている場合
※障害者加算とは…障害年金2級以上の受給者には、生活保護制度から障害による特別な費用を補填するための障害者加算が支給されます。
障害年金2級の受給者を例にとりますと、在宅者に(居住地によって)17,870円、16,620円、15,380円が、入所者に14,870円が支給されます。
障害年金の受給額は、以下の通りとなっています。
ご参照ください。
障害年金の受給額(令和4年)
障害年金の受給額は令和4年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…年972,250円
- 障害基礎年金2級…年777,800円
- 障害厚生年金1級…年972,250円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年777,800円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額583,400円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時