徳島市在住、現在70歳で脳梗塞の後遺症をお持ちの方についてのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、現在70歳、68歳で脳梗塞を発症されその後遺症をお持ちの方について、ご子息様からご相談をいただきました。
ご相談者様のお父様は68歳で脳梗塞を発症され、現在70歳におなりですが半身麻痺の後遺症があり、歩行が困難とのことです。
「父は老齢年金を受給中ですが、障害年金を申請すれば受給できますか?」というご相談です。
お父さまの場合、障害年金の申請は難しいでしょう、とお話ししました。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
また、公的年金は原則として一人一年金です。
上記1〜4のいずれかに該当し、障害年金の申請ができたとしても、
老齢年金と障害年金の両方の受給権がある場合は、以下の中から有利なものを選択することになります。
そのため、大きなメリットは感じられないかもしれません。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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