徳島市在住、特発性大腿骨頭壊死症の女性からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、特発性大腿骨頭壊死症と診断された女性からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は20代女性で美容師をされているそうです。
1年くらい前から腰痛がひどくなり、職業病だと思って受診はされなかったそうですが、先月初めて整形外科を受診して特発性大腿骨頭壊死症と診断されたとのことです。
「今は休職中で、できれば職場復帰をしたいと考えていますが、医師からは続けるのは難しいだろうと言われています。もし仕事を辞めたら、この病気で障害厚生年金をもらうことはできるのでしょうか。
また、厚生年金には5年くらい加入していますが、障害厚生年金がもらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。
特発性大腿骨頭壊死症で障害年金を受給することは可能です。
ご相談者様の場合、先月初めて整形外科を受診したとのことですので、まだ申請できる時期(障害認定日)は経過していないことが考えられます。
障害認定日が経過し、その時点で障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金が受給できるでしょう。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金の両下肢の機能障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)
具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの(挿入置換日をもって障害認定日とされます)
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
なお、障害年金の年金額は次の通りです。
障害年金の年金額(令和5年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年993,750円
- 障害基礎年金2級…年795,000円
- 障害厚生年金1級…年993,750円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年795,000円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額596,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各228,700円、第3子以降各776,200円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(228,700円)を受けることができます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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