徳島市在住、気分変調症の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、気分変調症の診断を受けておられる男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は3年前から精神科に通院していて、先日仕事をやめられたそうですが、医師からは気分変調症と診断されているそうです。
「ネットで調べたら気分変調症ではもらえないって書いているところと、気分変調症でももらえるって書いているところがあります。どっちが正しいんですか?」というお問い合わせです。
気分変調症も、障害年金の認定の対象とされています。
人格障害や神経症にあっては、原則として認定の対象とされていませんが、
気分変調症は国際疾病分類上、人格障害や神経症に分類されておらず、
認定の対象とされています。
ただし、障害年金は病名によって支給されるものではなく、
障害の状態が障害等級に該当すれば、受給することができます。
気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
気分変調症の認定基準
気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
上記をご参照いただき、障害年金の申請をご検討ください、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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