徳島市在住、気分変調症で加療1年、最短で障害基礎年受給を望む方からのご質問

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徳島市在住、気分変調症で加療1年、最短で障害基礎年受給を望む方からのご質問

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、現在、気分変調症で加療1年目、最短で障害基礎年受給を望む方からのご質問を頂きました。

この女性は専業主婦ですが。1年ほど前から気分変調症と診断され、精神科に通っているそうです。

毎日体調が悪く、家のことは何もできないため最短で障害基礎年金を受給したいが、障害年金は何時から請求できどのような準備をしておいたら良いのかというご質問です。

障害年金は障害認定日以降の医師の診断書を持って請求が可能です。

障害認定日が到来したらすぐに診断書を書いてもらえるよう、主治医としっかりコミュニケーションを取っておきましょう。

また、病歴就労状況等申立書はご自身で作成するものですので、準備しておきましょう。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

最短で障害基礎年金を受給したいとのことですので、障害認定日が到来したらすぐに受診し、診断書を作成していただけるよう、主治医に依頼しましょう。

診断書が出来上がるまでに病歴就労状況等申立書や請求書などの必要書類を作成し、必要であれば戸籍謄本などを取得しておきましょう。

 

気分変調症の認定基準

気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

なお、障害年金の審査期間は、目安で3か月程度とされています。

また、認定が得られても、実際に支給されるまで1か月ほどかかります。

申請をしてから支給されるまで、最短でも4か月程かかります。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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