徳島市在住、更新で等級ダウンした方から等級アップ申請についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島市にお住まいで、今回の更新で等級ダウンした方から等級アップ申請(額改定請求)についてのお問い合わせをいただきました。
この方は、今回の障害厚生年金の更新で2級から3級になっていたそうです。
「2級から3級になり、支給額も全然違うので等級アップ申請(額改定請求)をしたいのですが、すぐできますか?」というお問い合わせです。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
原則として、額改定請求は以下の待機期間が設けられています。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
ご質問者様の場合、
更新の結果、減額改定されたため、
誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日以降に額改定請求ができます。
待期期間が経過したら、額改定請求をしましょう、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時