徳島市在住、抑うつ神経症の男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、抑うつ神経症の男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市在住の男性からご相談頂きました。

この男性は約15年前、お勤めだった時に、気分のひどい落ち込み、疲れやすさ、不眠、幻聴などの症状が出現、診察の結果抑うつ神経症との診断を下されました。

まもなくその時にお勤めだった会社は退職されました。その後、症状は一進一退で、少し良くなって勤め始めるとまた症状が重くなり退職せざるを得ないということの繰り返しで今に至ったそうです。

将来への不安も大きくなってきたため障害年金の請求を思い立たれたのですが、年金事務所に相談したところ神経症では障害年金の対象にならないと言われ不安になりお問い合わせされたそうです。

神経症は一般的には障害年金の対象になりません。症状が重く、期間が長くても基本的に発障害年金の認定対象とはしないと、認定要領に明記されています。

しかし抑うつ神経症は違います。抑うつ神経症は神経症性抑うつともいわれ、障害年金の認定上の病気区分では気分障害に分類されています。

うつ病や双極性障害と同じカテゴリーですから認定対象になります。

以下の認定基準や認定方法によって認定されます。
 

気分障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

上記を参考に、かかりつけ医と相談し診断書作成を依頼されては、とお話ししました。

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