徳島市在住、慢性関節リウマチの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、慢性関節リウマチとの診断を受けておられる女性からご相談をいただきました。
この女性は会社に勤めだして半年くらい経った頃から足首の痛みがあったため、会社の近くの整形外科に通っていましたが、通い始めて3か月位で会社を辞めたので、その病院には行かなかったそうです。
退職後結婚し、専業主婦となって2年くらい経ったころに、足の痛みが再発してきたので、家の近所の病院を受診したところ、リウマチの疑いを指摘され、専門の病院を紹介してもらい受診したところ、慢性関節リウマチと診断され、現在もその病院に通いながら治療を続けておられます。
障害年金を受給したいと思い、病院のスタッフに相談したのですが、障害者手帳3級なので障害年金も3級だと言われ、さらに、初診日が専業主婦の時なので、3級では受給できないと言われました。
「私の初診日は会社に勤めていたころで、であれば3級の年金が受給できるのではないのですか?」というご質問です。
ご質問内容から、会社に勤めていたころからリウマチの疑いがあると診断されているのであれば、その時が初診日なることが考えられますが、その時はリウマチとは言われず、またリウマチの疑いもなく、専業主婦となって2年経ったころに、家の近所の病院でリウマチの疑いを指摘されたのであれば、リウマチの疑いを指摘された時が初診日となるでしょう。
初診日の時点で専業主婦(会社員の妻で第3号被保険者)の場合は、障害基礎年金の申請になるため、障害の状態が3級相当では受給はできません。
2級以上に該当すると判断された場合、受給できます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
ただし、障害者手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。
手帳が3級であっても、障害年金も3級になるとは限りません。
次の認定基準に該当する程度であれば、2級に認定される可能性も考えられます。
関節リウマチによる障害の程度の認定
関節リウマチによる障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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