徳島市在住、心臓病でICD装着の男性から「何時から請求できるのか」というお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島市にお住まいで11年前に心臓発作を起こし救急搬送された方からお問い合わせをいただきま
ブルガダ症候群と診断され、ICDを装着されているそうです。
「私の場合、心臓発作を起こした時もICDを植え込んだ時も、どちらも厚生年金に加入していますので、障害厚生年金の申請ができると思うのですが、発作を起こしてからまだ1年しか経過していません。
障害厚生年金は1年6か月経過してからでないと申請できないと聞いたのですが、あと半年待たないといけないのでしょうか。」というご質問です。
ご質問者様の場合、すでに障害認定日は到来していることが拝察されます。
そのため、あと半年待つ必要はありません。今すぐにでも申請は可能です。
障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、それよりも前にICD(植込み型除細動器)を装着した場合は、装着した日が障害認定日になります。
ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日をいい、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日は、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- ICD(植込み型除細動器)を装着した日
のいずれか早い日となります。
ICD(植込み型除細動器)を装着したものは原則として3級に相当します。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられますので、早急に申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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